こんにちは、ワーママのうどんです。
そろそろ、パスポートの切替申請をしなくちゃいけないな〜、と考えている方もいるのではないでしょうか。
人によっては、訂正旅券からの切替という場合もあります。
どんな人が訂正旅券を持っていて、訂正旅券からの切替に必要な書類は何かを紹介していきます。
訂正旅券を持っている人はどんな人?
日本ではいまでも、結婚したら女性が姓や本籍地を変更する場合が多いと思います。
男性でも本籍地を変更される方はいるでしょう。
平成26年3月、つまり2014年以前に、記載事項変更をした方は、訂正旅券を持っている可能性があります。
新規のパスポートへ切り替えるという選択肢もあったので、その方は心配ありません。
訂正旅券とは、変更後の氏名や本籍地をスタンプで押した査証ページがあるパスポートのことです。
記載事項変更の方が、900円と安かったので、有効期限が残っていた人はこちらで対応したケースが多いのではないでしょうか。
実は、この訂正旅券の場合、パスポートの中に内蔵されているICチップの情報は変更されていません。
また、本人確認ページのサインなども旧姓のまま残っています。
そのため、渡航した国によっては、本人確認でてまどって入出国手続きに時間がかかってしまう、銀行で手続きができない、などのトラブルがありました。
*平成26年3月20日より旅券法の一部が改正
ちなみに現在は、記載事項変更手続きは廃止されています。
氏名・本籍・性別・生年月日に変更があった場合、パスポートの記載事項を変更しなければなりません。この場合、お持ちのパスポートを返納していただいたうえで、次のいずれかの手続きが必要です。いずれも新しいパスポートはパスポート番号が変わります。
- 新たに有効期間10年又は5年のパスポートの発給申請(切替申請)をする。
- 返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート「記載事項変更旅券」を発給申請する。
(東京都生活文化局HPより引用)
2.の記載事項変更旅券の発券手数料は6,000円です。
記載事項変更旅券の場合、訂正旅券とはちがって、パスポートに内蔵されているICチップ内の氏名、本籍地等のデータが変更されます。
国際民間航空機関(ICAO)が定めるパスポートの国際基準変更(2015年11月)にともなう対応措置です。
訂正旅券からパスポートの切替申請をするには何が必要?
さて、訂正旅券を所有している方がパスポートの切替申請を行いたい場合の必要書類について説明します。
まずは、一般的なパスポートの切替申請時に必要な書類について確認します。
一般的なパスポートの切替申請時に必要な書類
- 一般旅券発給申請書(10年用・5年用) 1通
- 戸籍抄本又は謄本(発行の日から6カ月以内のもの) 1通
- 写真(6ヶ月以内に撮影されたもの) 1枚
- 申請者本人を確認できる書類
- 前回発行の旅券
このうち、一番1、3、4、5は比較的準備しやすいのですが、やっかいなのが2の戸籍抄本または戸籍謄本です。
うちの場合、旦那の実家を本籍地にしているので、遠方のため、義母に代理でとってきてもらうか、郵送で送ってもらう必要があります。
いずれにせよ、時間も発行手数料もかかります。
戸籍謄抄本に関しては、
「現在お持ちの有効なパスポートの氏名・本籍の都道府県名などの記載事項に変更がない場合には不要」
とされています。
しかし、訂正旅券からの切替申請の場合については、特に記載されていません!
訂正旅券の場合も記載事項変更がなければ戸籍謄抄本は不要!
訂正旅券、お持ちの方は知っていると思うのですが、非常に簡素な訂正スタンプです。
切替申請時にも、「戸籍謄抄本、持ってきてください!」と窓口で言われかねない、と心配になります。
そこで、ワーママのうどんは、インターネット上、どこを探しても見当たらないこの情報について、きちんと確認しました。
ワーママの場合は、千葉県の中央旅券事務所へ確認しました。
回答は、
訂正旅券でも、記載事項変更がなければ戸籍謄本・抄本は不要!
とのことでした!
もちろん、氏名、本籍地、さらに性別や生年月日に訂正、変更がある場合は別です。
さらに、
「発給申請書には、現在の本籍を地番まで記載する必要がありますのでご注意ください。」
とのことでした(親切!)。
というわけで、訂正旅券をお持ちのみなさん、安心して、切替申請してください。
*不安な方は、ちゃんと申請先の都道府県の旅券事務所で確認することをおススメします。